建設業許可のメリットを活かして業績アップ。千葉の行政書士がお手伝いいたします。

建設業許可

次世代の建設会社経営者を応援します

クレーン作業

若くして建設会社を立ち上げた方、先代から会社を引き継いだ方など、若い建設会社経営者の皆さんが地域を支えるために頑張っています。

 

この会社をこれから先も存続させ、共に働く社員の生活を支えるために業績を向上させることが、経営者の皆さんの使命です。

 

そのためには受注機会を増やすためのアクションが必要です。
請負会社にとって受注があって初めてコストなどのコーディネートが可能になるわけです。
施工経験を増やさなくては、業績拡大はできません。

 

そのために受注機会を増やしましょう。

 

お電話:050-6865-3674

 

 

あなたのマーケットはどうなっていますか

 

あなたの会社の受注先はどこでしょうか。
ゼネコンや一般の法人など、様々だと思います。
受注機会を増やすためにも、あなたのマーケットを築き上げましょう。

 

 

先代から引き継いだ歴史ある会社の長であるあなたは、どうでしょうか。
先代の築き上げた業界仲間の中で、その立ち位置をめぐって大変な努力をされているかもしれません。
先代の後継者ということで、周りの方々も気にかけてくれていることと思いますが、やはり先代とあなたとは別人物です。
何か息苦しさを感じていませんか。

 

 

新たに会社を立ち上げたあなたは、どうでしょうか。
これまでの職歴や交友関係から受注機会を得ているかもしれません。
しかし、このようなつながりが必ずしもビジネスで活かされるとは限りません。
仲が良いことと、ビジネスパートナーは別物です。
これから先もこのような関係で仕事を受けていかれますか。

 

 

コンプライアンスが重視されています

 

建設業に限らず、どの会社も法令等遵守が求められています。
法令等を遵守するためには、そのための社内体制も構築しなければなりません。
それだけ社会的責任が大きいということなのです。
現在、ゼネコン各社の協力会に加入するためには、建設業許可を取得することが要件とされているようです。
ゼネコン側としても、法令等遵守に取り組んでいる協力会社に発注をしたいのでしょう。
つまり、数多い建設会社の中で、建設業許可を取得している会社が受注機会を得る可能性が高まるということです。

 

 

建設業許可を取得しましょう

 

お伝えした通り、ゼネコン各社は協力会社に建設業許可の取得を求めています。
許可が必要な受注額の工事はしないからと言って、許可がないままではゼネコン協力会の仕事を得るという土俵にすら上がらないということになります。

 

先代から引き継いだあなたも、新たに会社を立ち上げたあなたも、あなた独自のマーケット形成が必要なはずです。
そのマーケットのひとつとして、建設業許可を取得しませんか。

 

 

これからの事を考えましょう

 

東京オリンピックは終わりました。
これまでオリンピックに向けて発注額が維持されていましたが、これからはそうはいきません。
この大きなイベントが終わっても引き続きあなたの会社を存続させなければなりません。
未来のことは分かりませんが、オリンピックのような大きな建設市場が登場することはないかもしれません。
少ない案件の中で受注機会を得るための準備が必要です。

 

 

建設業は経験工学です

 

私が言うまでもないですが、建設業は同じ目的物を作るとしても、施工場所や気候天候、その他周囲の状況により、施工方法を変えなければなりません。
そのためには様々な施工環境での実績を積まなければならないのです。
不況になってから経験を積もうとしても、受注機会がなければそれも難しいでしょう。

 

 

当事務所を利用してください

 

建設業許可を取得すると言うことは、社会的責任を負うということです。
資格を取ってしまえば、更新まで何もしなくてもいい、と言う訳にはいきません。
行政への報告や法令等順守、財務基盤の維持など、様々な要求に応えなくてはなりません。
このような社会の期待に応えるためには、その体制作りが必要です。

 

つまり、施工技術だけではなく、「人」を磨き上げて、その力を社会に放つための取り組みが必要です。
たとえば、責任感のある社員の採用、そして教育。社員が定着するような体制づくりとして福利厚生のデザインなど。

 

当事務所の代表は、士業だけを一筋に歩んできたのではありません。

長年の一般企業での勤務で培ったノウハウがあり、許可取得後も会社存続のためにお力になれるはずです。
行政書士を選択する際には、そのような視点でご考慮いただけるとよろしいかと思います。

 

お電話:050-6865-3674


建設業許可を取得することによるメリットを活かしましょう

建設業許可を取得することのメリット

社会的信頼を得られます

建設業許可を取得するためには、必要な要件を満たさなければなりません。

 

建設業の経営経験や建設業の技術の資格・実務経験、欠格要件、誠実性を問う「人材の要件」
請負契約締結業務を行うことができる事務所を有することが求められる「施設の要件」
財産的基礎、金銭的信用を有することが求められる「財産の要件」があり、あなたの会社がこれら要件を満たすだけのレベルにあることを証明しなければなりません。

 

しかし、建設業許可を取得することで、これらの要件を満たしていることが証明されたことになり、発注者は安心してあなたの会社に仕事を依頼することができるようになるのです。

 

また、あなたの営業活動もより広範囲に広がることと思います。

 

今まで受注できなかった工事を受注できるようになります

建設業許可を取得していないと、軽微な工事以外の工事は受注できません。

 

軽微な工事とは以下のものをいいます。

  1. 建築工事では、1件の請負金額が1,500万円未満の工事、または延面積が150u未満の木造住宅工事
  2. 建築工事以外の建設工事では、1件の請負金額が500万円未満の工事

 

建設業許可を取得していないために、大きな工事のお話をいただいても受注できないというようなことはなくなり、以後の受注機会が増え、売上増加が期待できます。

 

建設業許可の取得前に比べて融資を受けやすくなります

建設業許可を取得しているということは、「財産の要件」を満たしているということであり、そのことを社会に示すことになります。

 

その結果、金融機関からの評価も良くなり、融資を受ける際の大きな武器になると思います。

 

公共工事に参加するための第一歩になります

建設業許可を取得することが即公共工事への参加には結びつくのではありませんが、経営事項審査を経て、入札参加資格を取得することができれば、公共工事への入札参加が可能になります。

 

建設業許可のないままでは、このチャンスさえ与えられないのです。

 

建設業許可を取得するための手続き

このページの冒頭(「社会的信頼を得られます」)でお伝えしましたとおり、「人材の要件」「施設の要件」「財産の要件」を満たす必要がありますが、そのためには多くの資料を揃えなければなりません。

 

1.「人材の要件」
経営業務の管理責任者となれる方はいらっしゃいますか

「建設業の経営経験のプロ」を求めています。

 

申請者が個人事業主の場合は、個人事業主本人またはその支配人、申請者が法人の場合は、常勤の役員が次の要件のいずれかに該当する必要があります。

  1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)
  3. 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

 

専任技術者となれる方はいらっしゃいますか

「建設業に関する技術面でのプロ」を求めています。また、すべての営業所に専任の技術者がいることを要します。

 

次のいずれかに該当する必要があります。

  1. 取得したい建設業の許可業種に関し、「10年以上」実務経験を有すること。
  2. 取得したい建設業の許可業種に関し、「学歴」と「一定期間の技術上の経験」を有すること。
  3. 取得したい建設業の許可業種に関係した国家資格を有すること。

 

欠格要件に該当していませんか

申請者が法人の場合は、その役員。個人の場合は本人や支配人。また営業所長や支店長がこの要件に該当しないことが要件となります。以下はその例です。

 

  1. 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている
  2. 破産者で復権を得ない
  3. 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの(=精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない)
  4. 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消しの日から 5 年を経過しない。また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から 5 年を経過しない
  5. 建設業法の規定により営業の停止や禁止を命ぜられ、その期間が経過しない
  6. 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない
  7. 建設業法、建築基準法、暴力団対策法、刑法等の法律に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、 又は刑の執行を受けることがなくなった日から 5年を経過していない。
  8. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から 5年を経過していない。
  9. 暴力団員等がその事業活動を支配している

 

不正又は不誠実な行為はありませんか

申請者が請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。

 

2.「施設の要件」
営業所はありますか

営業所とは常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指します。

 

  1. 来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の業務を行うことができる状況にある場所があること。
  2. 事務所の備品(電話、FAX、パソコン、事務机、書庫等)があること。
  3. 営業所として独立した状態であること。
  4. 経営業務の管理責任者、専任技術者が常駐する事務所であること。

 

3.「財産の要件」
財産的基礎がありますか

一般建設業許可では以下のいずれかが求められます。

 

  1. 自己資本が500万円以上であること
  2. 500万円以上の資金調達能力を有すること
  3. 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

 

建設業許可取得後の手続き

建設業許可を取得すると、それまでなかった手続に対応しなければならなくなります。
しかしこれを建設業許可取得のデメリットととらえるのではなく、社会的信用を得ている会社として取り組まなければならない義務であるとご理解いただいた方がよろしいでしょう。

 

  1. 許可には5年という有効期限があります。5年後も建設業許可を取得されたい場合は、「更新手続」を申請しなければなりません。更新を受けなければ許可は失効します。
  2. 建設業許可申請時の内容(経営業務管理責任者や専任技術者など)に変更が生じた場合は、変更届を提出しなければなりません。
  3. 決算が終了した場合は、決算変更届(事業年度報告書)を提出しなければなりません。これは前事業年の工事実績等を報告するもので、5年ごとの更新手続においても必要とされます。

 

お電話:050-6865-3674

 


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