行政書士はあなたの身近に存在します。行政書士の業務を知っていただき、あなたの想いや夢を少しだけ打ち明けてみませんか。千葉市の行政書士です。

行政書士とは

行政書士とは

名前を聞いたこと、見たことはあっても、どのような職業なのかをご存じの方は少ないのではないでしょうか。

行政書士は行政書士法に基づく国家資格者です

 

依頼人から報酬を得て、以下のような仕事をすることができる職業です。

  • 「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
  • 「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
  • 「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
  • その他特定業務

 

「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務

役所の許認可を得なければならない業務を始めようとするとき、多くの申請書類を作成しなければなりません。
役所の許認可を得なければならない業務とは、例えば飲食店開業や建設業許可などです。
申請書類は、あなたご自身が作成して提出することが可能です。
でも初めて見る書類を前に悩まれるのではないでしょうか。その他添付資料を揃えるのにも苦労されるのではないでしょうか。
分からないことは役所の担当者が親切に教えてくれると思います。でも、そのための時間を確保しなければなりません。そのたびに仕事を休むことになるかもしれません。また、あなたご自身が「何が分からないのかも分からない」という状態であるかもしれません。そんな中、役所の担当者と納得できるまで話をすることは難しいかもしれません。

 

ところで、許認可業務にはどのくらいの種類があると思いますか。
10,000種類を超えると言われています。
でも、10,000種類の許認可業務を全て取り扱える行政書士はいないと思います。
それだけ、ひとつひとつの業務は奥が深く、知識と経験と行動力が求められるからです。
ですので、行政書士は各々が得意な業務、専門性を有しています。
あなたが叶えたいこと、実現したいことが行政書士の専門性と一致したとき、良い結果が訪れるのではないでしょうか。
そのような行政書士と巡り会うため、事務所へ問い合わせてご相談いただくのがよろしいかと思います。また、すでに飲食店や建設業を営んでいる方に紹介いただくのも良いのではないでしょうか。

 

話は戻りますが、初めての許認可申請をご自身でする場合、色々と調べて時間がかかると思います。そしてその申請方法を覚えようとするかもしれません。
でも、覚える必要はないと思います。
事業拡大などで再び許認可申請をすることになれば、それはとても嬉しいことでありますが、その頃には忘れてしまっているのではないでしょうか。
なぜなら許認可取得後は、その事業のために全力を注ぎ、新しい知識を身につけるのに必死になると思います。次にいつ申請するか分からない事を覚えておく必要はないと思います。

 

あなたには、開業のために、あなたにしかできない事に全力を注いでいただきたいのです。
申請手続は行政書士がおこないます。
あなたの力は分散されず、許認可取得後のことに専念できるでしょう。

 

 

「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務

 

権利義務に関する書類には、以下のものがあります。

  1.  売買・賃貸・抵当権設定・請負、雇用・身元保証、示談などの契約書
  2.  契約申込書、請求書(内容証明郵便による)、または就業規則などの約款
  3.  遺産分割協議書や建築工事紛争予防協議書などの複数者間の協議書
  4.  法人・団体の議事録および会議資料
  5.  会社・法人設立の必要書類(発起人会・創立総会・取締役会議事録、定款、株式申込書など)

 

遺産分割協議書を含む相続関係や会社設立を得意とする行政書士は数多く存在しますので、それぞれにお問い合わせいただくのがよろしいでしょう。

 

行政書士は紛争状態にある事案には関与できません。特に遺産分割協議書の作成では相続人間で紛争が生じる事があり得るのですが、この場合、行政書士は速やかに業務を終了し、その事案を弁護士に引き継ぐ事になります。
行政書士は紛争に関与しない中立の立場で事案に向かい合う職業であり、紛争予防の役目を果たしています。
行政書士にご依頼いただくことで、あなたは紛争に巻き込まれるリスクを軽減できるでしょう。

 

「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務

 

事実証明に関する書類には、以下のものがあります。

 

  1.  名簿・資格証明書、社員履歴証明書、会社業歴書、自動車登録事項証明書、交通事故調査報告書などの証明書
  2.  経営会計書類として、財務諸表(決算書、貸借対照表、損益計算書など)商業帳簿(総勘定元帳、金銭出納帳など)、営業報告書等
  3.  図面類(見取図、平面図、測量図など)など

 

これらの書類の目的は、表題の通り「事実を証明するため」であり、これを行政書士が作成することにより事実の真正が証明されることになります。

 

 

その他特定業務

 

  1. 社会保険労務士法に定められている業務の一部をすることができます。
  2. 日本での在留資格の取得を希望する外国人の申請取次ぎをすることができます。
  3. 行政不服申立てに係る手続の代理を行うことができます。

 

 

1.社会保険労務士法に定められている業務の一部をすることができます

 

現在の社会保険労務士の業務は、社会保険労務士の資格が誕生する以前は行政書士の業務でした。
社会保険労務士法が制定され、制度発足の経過措置として、その時点において行政書士であった者が社会保険労務士となり、加えて昭和55年8月31日時点で行政書士であった者にも社会保険労務士の業務の一部を行うことが認められました。

 

 

2.日本での在留資格の取得を希望する外国人の申請取次ぎをすることができます

 

行政書士の中で要件を満たした者が、申請取次資格を取得することができます。
本来、在留を希望する外国人が行う届出は、外国人本人が出頭して申請しなければなりませんが、この申請取次資格を有する行政書士が申請することができ、外国人本人の出頭が免除されます。

 

 

3.行政不服申立てに係る手続の代理を行うことができます

 

例えばですが、あなたが役所に対して飲食店経営の許可申請をする場合、要件を満たしていないという理由で不許可処分が下されることもあり得ます。
行政不服審査法では、その役所に対し不許可処分の見直しを求めることができることになっています。
この見直しを求める行為を、要件を満たした行政書士が行うことができるのです。この行政書士を特定行政書士といいます。

 

飲食店経営の営業許可申請が不許可になることなど考えたくはありませんが、もしそのような事態になったとしても、行政書士が手続を代理しますので、見直しを求めるあなたの手間は軽減されるでしょう。


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