飲食店経営で成功するためのスタートを千葉の行政書士がお手伝いいたします。

営業許可

夢の飲食店経営を実現しませんか

子供の頃からの夢であったり、素敵な飲食店の経営者に影響を受けるなどして飲食店経営を始めようとお考えになる方もいらっしゃると思います。
華やかな世界に映りますが、そのためにはしっかりと準備をし、開業後も大変な努力が求められるようです。

 

飲食店を開業するためには、

  • 開業計画 ・・・例)資金計画、融資相談など
  • 店舗工事 ・・・例)物件契約、設計、施工など
  • メニュー決定・・・ 例)コンセプト、レシピ、納品など
  • 食器や備品等の選定・・・ 例)リストアップ、業者選定など
  • スタッフの採用・トレーニング・・・ 例)人員計画、採用活動など
  • プロモーション・・・ 例)媒体決定など

などが必要ではないかと思いますが、開業するためには飲食店の営業許可を取得しなければなりません。

 

レストラン、カフェ、居酒屋などといった一般的な飲食店のほとんどは「飲食店営業」の許可を取得することになります。
お店の内容によっては「喫茶店営業」になったり、「菓子製造業」など他の業種も併せて取得しなければいけないこともあります。

 

 

営業許可取得の流れ

飲食店の営業許可には、以下のような手続が必要です。

  1. 事前相談
  2. 食品衛生責任者の設置
  3. 営業許可申請
  4. 施設検査の打ち合わせ
  5. 施設の確認検査
  6. 営業許可書の交付
  7. 営業開始

 

なお、営業許可には欠格事由という、許可が取れない人の条件が定められていますので、ご確認ください。

  • 食品衛生法または同法にもとづく処分に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、執行を受けることがなくなった日から、2年を経過しない者
  • 以前許可を受けて営業していた場合に、その許可を取り消され、その取消の日から、2年を経過しない者

 

 

1.事前相談

どのようなことを行うのか、それが施設基準に合致しているかなどを確認するために、店舗の工事着工前に図面等を持参の上、保健所に相談します。
内装工事が完了してから指摘を受けて、さらに大きな工事をすることになったら大きな損失ですので、必ず実施してください。

施設基準について

求められる施設基準には次の通り2種類があり、どちらも満たす必要があります。
共通基準
自動販売機以外のすべての業種に必要な施設の基準です。
特定基準
業種ごとに定められています。

 

<共通基準>

分類

項目

基準

建物の構造 店舗の場所 不潔な場所でないこと
建物 鉄骨、鉄筋コンクリート、木造作りなど十分な耐久性を有すること
区画 住居その他営業に必要ない場所と区画されていること
店舗の面積 取扱数量に応じた十分な広さ
更衣室 作業場外に従業者の数に応じた清潔な場所であること
天井 清掃しやすい材質および構造であること
内壁 清掃しやすい構造であり、床から1メートル以上の高さまで耐水性の材質であること
清掃しやすい構造であり、耐水性材料で造られ、勾配と排水溝があること
明るさ 50ルクス以上であること
換気 ばい煙、蒸気等の排除設備があること
周囲の構造 周囲の地面は耐水性材料で舗装し、排水が良く清掃しやすいこと
ねずみ族、昆虫等の防除 店舗の窓、出入り口等にねずみ、昆虫等の侵入を防止する設備があること
洗浄設備

原材料、食品や器具等を洗うための流水式洗浄設備があること
従事者専用の流水受槽式手洗い設備と手指の消毒装置があること

ふぐの取り扱い 排水溝は取扱量に応じた大きさの沈殿槽に接続していること
食品取扱設備 器具等の整備 食品および添加物の取り扱いに十分であること
器具等の配置 移動しがたい機械器具等は清掃および洗浄しやすい位置に備えられていること
器具等の材質 食品に直接接触する部分は洗浄しやすく殺菌が可能な構造であること
保管設備 食品、添加物、器具および容器包装を取扱数量に応じて衛生的に保管できること
計器類 冷蔵、温蔵、殺菌、圧搾等の設備には、見やすい位置に温度計または圧力計を備え、必要に応じ計量器具を備えていること
ふぐの取り扱い ふぐ専用の処理台、調理器具、水槽を備えていること
給水設備および汚物処理設備 給水設備 水道水又は公立の衛生試験機関等で検査を受け、飲用に適すると認められる水を十分供給できること、水道水以外の水を供給する給水設備にあっては、殺菌装置又はこれと同等以上の効力を有すること。
井戸 便所、汚水だめ、動物飼育場等の不潔な場所から相当の距離にあり、かつ、閉鎖式で外部から汚染されるおそれがないこと。
汚物処理設備 蓋があり、耐水性で十分な容量を有し、清掃しやすく汚液及び汚臭が漏れないこと。
便所 従事者用の便所(し尿浄化槽を含む。)は、作業場外にある等衛生上支障がなく、使用に便利な場所にあり、ねずみ、昆虫等の侵入を防止する設備を設け、かつ、流水式手洗設備及び手指等の消毒設備を備えること。
清掃器具の格納設備 作業場専用の清掃器具及びその収納設備を備えること。
ふぐの取り扱い 作業場に、ふぐ専用の施錠可能な廃棄物容器を備えること

 

<特定基準>

分類

項目

基準

建物の構造 調理室 調理室を設けること。客席と一室を構成する場合は、客席との間に床面から一定の高さの固定されたカウンター等の隔壁がある調理場を設けること。
食品取扱設備 設備 二槽以上の洗浄設備、給湯設備及び冷蔵設備があること。
汚物処理施設 客用便所

客席を設けて飲食させる業態にあっては、客用の便所を設けること。

客用の便所は、作業場外にある等衛生上支障がなく、使用に便利な場所にあること、ねずみ、昆虫等の侵入を防止する設備を設け、かつ、流水式手洗設備を備えること。

 

 

2.食品衛生責任者の設置

飲食店を経営するためには、必ず食品衛生責任者を置かなければなりません。これは各店舗に1名以上であり、他店舗との兼任はできません。

 

有資格者がいない場合は、早めに講習を受けて資格を取得しましょう。
店舗のオープンに間に合わない恐れがあるときは、保健所へ相談しましょう。

食品衛生責任者になるためには次の1〜3のいずれかを満たす必要があります
  1. 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、ふぐ処理師又は食品衛生管理者、食品衛生監視員のいずれかの資格を有する者
  2. 社団法人千葉県食品衛生協会で実施する食品衛生指導員養成講習会を修了した者
  3. 食品衛生責任者養成講習会の受講修了者

 

 

3.営業許可申請

この申請をしなければ、設備を整えても営業はできません。
店舗完成予定日の10日くらい前に必要書類を保健所に提出するといいでしょう。

  1. 食品営業許可申請書

    ※法人の場合:申請者欄に代表印(登記印)の押印が必要です。
    履歴事項全部証明書 (登記簿謄本) の原本 (確認後返却、コピーは不可です)

  2. 営業設備の大要 (施設・設備について説明してください)
  3. 営業所付近の案内図 (地図検索サービス等で印刷した地図でも可です)
  4. 営業施設の平面図 (厨房機器や客室のテーブルの配置について説明してください。設計図でも可です)
  5. 食品衛生責任者設置届

    ※法人の場合:申請者欄に代表印(登記印)の押印が必要です。

  6. 食品衛生責任者の資格を証明する書類の原本 (確認後返却、コピーは不可です)
  7. 申請手数料(現金を持参してください)
  8. 26項目の水質基準に適合した水質検査結果書 (1年以内に実施したもの)

    ※作業場・従業員トイレの手洗いの全て或いは一部で井戸水など水道水以外の水を使用している場合

 

提出した書類は返却されません。必ずコピーを取っておきましょう。

 

 

4.施設検査の打ち合わせ

必要書類が揃っていれば、その場で書類審査を行い、申請書が受理されましたら、担当者と店舗の確認検査の日程等について相談することになります。

 

 

5.施設の確認検査

店舗が申請どおりか、施設基準に合致しているかを保健所の担当者が確認します。必ず営業者が立ち会ってください。
施設基準に合致していない場合や店舗が未完成の場合は、許可されませんのでご注意ください。

 

 

6.営業許可書の交付

施設検査で施設基準に合致している場合は、食品営業許可通知書と食品営業許可証の交付日時が通知されます。
店舗に許可証を掲示するまでは、営業することができませんので、ご注意ください。

 

 

7.営業許可

営業許可証と届出済の食品衛生責任者の氏名を店舗の見やすい場所に掲示し、営業を開始します。

 

 

経営者意識を持ち続けてください

営業許可を取得した後も常に許可要件を意識し、開店時の状態を維持しましょう。

 

お電話:050-6865-3674


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