ご家族が遺産をめぐって争わないようにするために
遺産をめぐって家族が争う、そんな話を耳にされたことがあると思います。
それについてどうお思いになるでしょうか。
「うちはお金持ちじゃないから争いは起きない」
「家族みんな仲が良いから、話し合える」
そうお思いになっているのではないでしょうか。
裁判所に持ち込まれる争いの件数を、遺産の額別にした統計によると、
1000万円以下の場合が全体の33%、
5000万円以下が全体の42%を占めるようです。
この遺産は現金だけではなく、不動産などの財産すべてが含まれています。
自宅を所有していれば、1000万円を超えることは十分にあり得ることで、5000万円以下に分類されるのが、特別に高所得者と言いう訳ではないことがお分かりになるでしょう。
これらのご家族が争いを起こす原因は、何でしょうか。
あなたが亡くなると、その遺産はご家族の共有状態となります。
共有状態とは、法定相続分に基づいた割合で持ち分を定めたものであり、「誰に」「何を」が決まっていない状態です。
これをご家族が話し合いで、具体的に分割するのですが、この話し合いを遺産分割協議と言います。
ご家族が争いを起こす原因は、この遺産分割協議であることが多いのです。
遺産分割協議の当事者は、ほとんどが大人であることでしょう。
家族とはいえ、それぞれ主義主張のある大人が集まれば、子供の頃のような接し方はできなくなるものです。
どうしたらいいでしょうか。
ご家族が話し合いをしないで済む方法として遺言書があります。
遺言書で「誰に」「何を」を明確にするのです。
あなたが生きているうちに、ご家族への想いと共に遺産の分け方を書き残しておきましょう。
では、いつ書くのか。
普段やらないことを始めるのは苦痛を伴うものです。
体も心も不調の時にそのようなことが始められますか。
健康である「いま」書きましょう。
財産をどのように残すことがベストなのか、家族が仲良く暮らしてくれるにはどうしたら良いのか、時間をかけて考えましょう。
遺産をめぐる争いを絶対に起こさせない方法などありません。
遺言書といえども万能ではありません。
しかし、何もしなければご家族が争いに巻き込まれるリスクは生じるものだと思っていただいた方がよろしいかと思います。
お電話:050-6865-3674
遺されるご家族のために遺言書を書きませんか
あなたは、ご自身がこの世を去った後のことを考えたことはありますか
その後も遺されたご家族が仲良く暮らしていかれればよいのですが、あなたが遺した財産が原因で、ご家族(相続人)の間に不信感が広がることがあります。そして大変残念なことにそれが紛争に発展することがあります。
あなたがこの世を去った後、あなたの残した財産はご家族間の共有財産となり、ご家族による遺産分割協議によって分配されます。
世間では、この段階で遺産を巡って怪しい雰囲気が漂い始めるようです。
仲のよかったご家族の間に紛争が発生しても、もうあなたの力の及ばない状態であり、何もすることができません。
悲しいことに、このような紛争は年々増加しています。
この紛争はご家族の感情が絡み合い、解決するには大変な労力を要します。
そのため、あなたがいなくなってからこのような悲しい紛争が発生しないように、対策を考えておく必要があります。
紛争を予防する手段として遺言書作成があります
遺言書作成は紛争発生を予防するための効果的な方法で、このほかにあなたご自身の想いを残すことやご家族への感謝の気持ちを伝えることができるという効果が期待できます。
より具体的に例を挙げるとすると以下のような効果があります。
- 法定相続分とは異なる相続分で相続させることができます。
- 誰に何を相続させるのか、具体的に指定することができます。
- 遺産分割を一定期間禁止することができます。 など。
いかがでしょうか。
あなたがこの世を去り、ご家族が悲しむ中、遺産をどうするのかという問題が突然現れて、混乱が巻き起こるわけです。
でも、遺言書を作成しておけば今後どうするべきか道筋が決められているため、紛争発生の可能性を抑えることができるわけです。
また、法的効果ではありませんが、あなたの思いや感謝の気持ちを添えておくことで、仮に遺言内容に反発している方がご家族の中にいたとしても、ご納得いただけることもあり得るわけです。
もうひとつ、遺言書作成による効果を記載いたします。
死亡保障の生命保険に加入されている方は、保険会社の営業社員の説明により、保険の必要性に気づいて加入されたものと思われます。
あなたがいなくなった後、ご家族が生活に困らないよう必要な生活費を確保するためです。
加入を決める際には、ご家族の将来についていろいろとお考えになったことでしょう。
遺言書作成にも同じことが言えます。
あなたの財産が現在どのくらいあり、それをどのように残すことがご家族にとって一番幸せなのか、それを考えるはずです。
普段なかなか考えないことかもしれませんが、遺言書作成を機会にご家族の将来について考えてみましょう。
遺言書には様々な種類があります
遺言書には、以下の通り3種類の方式があります。
- 自筆証書遺言(民法968条)
- 公正証書遺言(民法969条)
- 秘密証書遺言(民法970条)
遺言書作成は、あなた(遺言書を書く方)の本当の想いを書き表し、併せて後の変造・偽造を防止するために決められた形式どおりに作成することが求められており、「厳格な要式行為」と呼んでいます。
この形式を満たしていないとその遺言書は無効となってしまいます。
この3つの遺言書以外にも危急時遺言(976条,979条)と隔絶地遺言(977条,978条)がありますが、これらは死が差し迫り上記の遺言をする余裕がない場合に用いられるものです。
あなたには、時間を作って家族の事を想いながら遺言書を作成していただきたいので、危急時遺言と隔絶地遺言につきましては、ここでは説明いたしません。
自筆証書遺言
最も簡単に作成できる遺言書です。
長 所
- あなた(遺言者)がその全文、日付、氏名を自署し、押印するだけでよいことになっています。
- 遺言書の存在自体を秘密にすることができます。
- あなたには費用がかかりません。
短 所
- 必要な形式を満たしていても、その内容が読む人によって解釈が分かれてしまう不明確な内容の場合、ご家族(相続人)間で争いが起こる恐れがあります。
- 遺言書が誰にも発見してもらえない場合や発見した人による紛失・偽造・変造の恐れがあります。
- その遺言書が、本当にあなた(遺言者)によって書かれたものなのか、というような争いが生じる恐れがあります。
- ご家族は家庭裁判所に出向いて、検認手続きをしなければなりません。検認とは遺言書の保存を確実にして後日の変造や隠匿を防ぐ証拠保全の手続きです。用紙の種類・枚数・筆記用具の種類・書かれた内容・日付・署名・押印の状態を記録します。
検認を怠ると5万円以下の過料に処せられますが、遺言書としての効力に影響はありません。(過料とは軽微な違反行為に対して金銭的制裁を科すことです)
その他
- 「自署」は偽造・変造を困難にし、あなた(遺言者)の本当の想いによるものであることを担保するための要件です。パソコン等により作成されたものは認められません。
- 「押印」は、自署と同様、あなた(遺言者)の同一性と本当の想いを確認するための手段です。
- 「日付」は、あなたが複数の遺言書を作成し、同一の事項について内容が異なる場合において、遺言の先後を確定するために要求されるものです。この場合、前の遺言は無効になります。日付の確定ができればよいので、「還暦の日」という記載も有効です。還暦の日はあなたにとって1日しかないからです。他方、「平成二十九年十二月吉日」は無効であるとされています。
遺言書が効力を発するのは、あなた(遺言者)が亡くなってからです。
それまでは何度でも作成し直すことができます。
自筆証書遺言は費用がかかりませんから、作成し直しが想定される場合には向いていると言えます。
公正証書遺言
公正証書遺言書は、公証役場の公証人の面前で作成するものです。
以下の方式に従い、公正証書で作成される遺言書です。
- 証人2人以上の立ち会いの下であること
- あなた(遺言者)が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝えること(口授すると言う)。
- 公証人があなた(遺言者)の口述を筆記し、これをあなたおよび証人に読み聞かせ、または閲覧させる。
- あなた(遺言者)および証人が、筆記が正確であることを承認した後、各自が署名および押印をすること。
- 公証人が、その証書が以上の方式に従って作成されたものであることを付記して、署名および押印をする。
長 所
- 原本が公証人の元に残るため、変造・毀滅の危険がありません。
- 裁判所での検認手続きが不要です。検認とは遺言書の保存を確実にして後日の変造や隠匿を防ぐ証拠保全の手続きです。用紙の種類・枚数・筆記用具の種類・書かれた内容・日付・署名・押印の状態を記録します。
- 公証人が関わりますので、その効力が問題となる危険は小さいです。
短 所
- 証人と公証人に遺言内容が知られてしまいます。
- 手続きに手間がかかります。
- 費用(手数料)がかかります。内容や遺産の額によりますが、7万円〜10万円が多いようです。
秘密証書遺言
公証人と証人の面前で、封をした遺言書を提出し、遺言の存在を明らかにしつつ内容を秘密にして、あなた(遺言者)が遺言書を保管できます。
以下の方式に従い作成される遺言書です。
遺言書の存在を公証人が証明してくれますので、本文は代書やパソコンによる作成も可能です。
- あなた(遺言者)が遺言書に署名押印する。
- あなた(遺言者)がそれを封じ、遺言書に用いたものと同じ印で封印する。
- あなた(遺言者)が公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書であることと、氏名・住所を申述する。
- 公証人がその遺言書を提出した日付・遺言書の申述を封紙に記載した後、あなた(遺言者)および証人と共に、これに署名・押印する。
公証人を利用することになるので、面倒な手続きや費用が発生します。
また、公証人は遺言の内容までは確認しませんので、要件が欠けてしまう恐れがあります。
以上のようなデメリットがあるため、利用が少ない遺言方式とされています。
以上の3種類の遺言書をご紹介しましたが、実際にあなたが遺言書作成をするとすれば、自筆証書遺言と公正証書遺言を採用するのがよろしいでしょう。
お電話:050-6865-3674
行政書士を利用してください
自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらで書けばいいのでしょうか。
それぞれの長所短所はご説明した通りです。
では、遺言書作成の目的は何でしょうか。
遺されたご家族が話し合いを原因とする争いに巻き込まれないようにすることです。
そしてあなたの遺言内容が確実に実行されること、これが最終目的であるとすれば、原本が確実に保管される公正証書遺言で作成することが良いのではないかと思います。
公正証書遺言は、公証人の面前で遺言趣旨を説明するなど、公証人との面会の機会を確保しなければなりません。
公証人によっては、1か月先の予約になってしまうこともあります。
これを2〜3回の面会が必要だとすると、遺言書作成に3か月かかるということもあるかもしれません。
その間何もせずに待つのでは、遺言書を書こうとしたあなたの気持ちにも変化が生じるかもしれません。
そうであるならば、その1ヶ月間は行政書士を利用してください。
どのような遺言書にされたいのか、お聞かせください。
こちらで文案を作成し、あなたにご確認いただいたうえで、行政書士が公証人との調整を行います。その際に文案のすり合わせも行わせていただきます。
自筆証書遺言を選ばれた時も、行政書士を利用してください。
自分で書いても良いと言われても、誰の助言もないままでは不安であるのは当然です。
現時点の相続人や財産のチェックも必要だと思います。
あなたの想いをお聞かせください。
文案を作成してご提示いたします。
お電話:050-6865-3674